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瑕疵担保責任

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基本構造部分の欠陥は10年保証が受けられる

購入・建築した住宅に入居した後で欠陥(瑕疵)が見つかった場合、売主や施工者が無償で補修したり、損害賠償に応じなければならないことを瑕疵担保責任という。新築住宅については2000年4月に施行された住宅品質確保促進法(品確法)によって、引き渡しから10年間の基本構造部分の瑕疵担保責任が定められている。基本構造部分とは基礎や柱、梁など建物を支えている部分と、屋根や窓など雨水の浸入を防いでいる部分のことだ。

品確法では10年間の瑕疵担保責任をすべての新築住宅に義務づけているが、特約により基本構造部分以外も含めて瑕疵担保責任の期間を20年まで延ばすことも可能だ。なお、法律の対象となるのは新築住宅だけなので、中古として取得した住宅(築1年を超える未入居住宅も含む)は築10年以内であっても対象にはならない。

売主などが倒産していても保険金や保証金でカバーされる

10年間の瑕疵担保責任が義務づけられたものの、10年以内に売主や施工者が倒産してしまった場合、無償修理などを受けられないケースも発生した。そこで2008年4月に住宅瑕疵担保履行法が施行され、翌2009年10月から売主や施工者に瑕疵担保を履行するための資力確保が義務づけられている。

資力確保とは、無償修理などに応じるために必要な資金を確保しておくこと。具体的には住宅瑕疵担保責任保険に加入するか、保証金を法務局に預ける(供託)かのどちらかを選ぶことになっている。この制度により新築住宅の引き渡しから10年以内に基本構造部分の瑕疵が見つかった場合に、売主や施工者が倒産していても保険金や保証金により無料補修などが確実に受けられるようになった。

なお、住宅瑕疵担保責任保険に加入している場合は、品確法に基づく住宅紛争処理制度が利用できる。住宅の不具合や契約違反などのトラブルがあった場合に、住宅紛争審査会(各地の弁護士会)に申請すると弁護士や建築士があっせんや調停・仲裁などの処理に当たってくれる。申請手数料は1万円だ。

The post 瑕疵担保責任 appeared first on 住まいのお役立ち記事.


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