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Channel: 【SUUMO】注文住宅お役立ち記事
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既存住宅売買瑕疵保険

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検査した中古住宅に5年保証を付ける任意の制度

品確法による瑕疵担保責任や住宅瑕疵担保責任履行法による資力確保は新築住宅のみを対象としており、中古住宅については宅地建物取引業法の規定によって不動産会社が売主の場合に引き渡しから2年以上の特約を認めているだけだ。個人が売主の中古住宅については明確な規定はなく、十分な瑕疵担保責任を問えないケースも少なくない。

そこで国が推進する任意の制度として既存住宅売買瑕疵保険がつくられた。中古住宅を検査機関が検査し、保険法人(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を付けることで、引き渡しから5年間の瑕疵担保責任を実現しようというものだ。対象となる住宅は1981年施行の新耐震基準を満たしていることが前提となる。

個人間売買タイプと宅建業者販売タイプの2種類がある

既存住宅売買瑕疵保険には、売主が個人の場合(個人間売買タイプ)と売主が不動産会社(宅建業者販売タイプ)の2種類がある。どちらも瑕疵の補修費用などを保険金でまかなう仕組みは変わらないが、個人間売買タイプでは検査機関が、宅建業者販売タイプでは不動産会社が瑕疵担保責任を負う形になる。

なお、保険の対象となる部分は新築と同じく構造耐力上必要な部分と雨水の浸入を防止する部分のほか、保険法人によっては給排水管や電気設備を対象としているケースもある。保険金の支払い対象となるのは補修費用のほか調査費用や転居・仮住まい費用などで、業者が倒産などで買主に直接支払われる場合は必要な費用が全額カバーされる。

The post 既存住宅売買瑕疵保険 appeared first on 住まいのお役立ち記事.


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