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定期借地権

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50年以上の一定期間だけ土地を借りて住宅を取得する

定期借地権とは、一定期間に限って土地を借りる権利のこと。定期借地権付き住宅などと呼ばれる物件は、土地については定期借地権で地主から借りて、建物は自分で所有するタイプだ。住宅の場合、定期借地権の期限は50年以上と定められている。土地を所有権ごと購入するより土地代が安くなるので、一般的には立地のいい物件や土地の広い住宅を買いやすい。

定期借地権は1991年に制定された借地借家法(新法)でつくられた制度。91年以前からある「旧借地権」と大きく異なるのは、契約の期限が終了したら必ず土地を地主に返さなければならない点だ。旧借地権では契約の更新が可能だが、定期借地権では更新はできない。また新法では契約の更新が可能な普通借地権という制度も設けられている。

入居後は地代のほかに解体費用の積立金がかかるケースも

定期借地権を買うときには土地分のコストとして保証金や権利金、前払い地代などの一時金を支払う。このうち保証金は契約終了時に全額が地主から返還されるのが通常だ。またマンションの場合は建物の解体に備えた基金を購入時に支払うケースが多い。

入居期間中は建物分の固定資産税などがかかるが、土地分は税金はかからない。その代わり、地主に対して地代を毎月支払うケースが一般的だ。地代は2~3年ごとに見直され、固定資産税の増減や消費者物価の変動などに応じて改訂される契約内容になっていることが多い。マンションの場合は土地を更地にして返すための解体費用の積立金が毎月徴収される場合もある。

定期借地権付き住宅は転売やリフォームも可能で、地主には通知するだけでよいケースが多い。ただし、中古の定期借地権付き住宅は住宅ローンが借りにくい場合もあり、売るのが難しく売却価格が低くなることもあり得る。なお、契約期間中であれば相続も可能だ。

The post 定期借地権 appeared first on 住まいのお役立ち記事.


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